特定技能とは
特定技能は、2019年4月に新設された新しい制度です。この在留資格は、日本で特に人手不足の著しい産業において、一定水準以上の技能や知識を持つ外国人労働者を受け入れて、人手不足の解消を制度の目的としています。
インドネシア特定技能外国人の特徴
インドネシア国内の雇用が不足しており、労働者の勤労意欲が高い。人間関係によるトラブルや法令違反を犯すことが少ない。性格が明るく素直で、日本人との親和性が高い。基本的な日本語を理解でき、職場でのコミュニケーション取りやすい。
特定技防受け入れ可能業種
介護 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随 する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) ※訪問系サービスは対象外 | 航空 | 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) |
ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 | 宿泊 | 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
工業製品製造業 ※ | 機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理 ※以下は令和6年省令改正以降に受入れ可能予定 ・紙器・段ボール箱製造・コンクリート製品製造・RPF製造・陶磁器製品製造・印刷・製本・紡織製品製造・縫製 | 農業 | 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) |
建設 | 土木・建築・ライフライン・設備 | 漁業 | 漁業(漁具の製作・補修、水産動物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫 |
造船・船用工業 | 造船・船用機械・船用電気電子機器 | 飲料食品製造業 | 飲食料品製造業全般 [飲食料品(種類を除く)の製造・加工、安全衛生の確保] |
自動車整備 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務 | 外食業 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
技防実習・特定技能の違い
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | 特定技能(2号) | |
目的 | 日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらう 国際貢献 | 日本の人手不足を補うための制度 | 日本の人手不足を補うための制度 |
就業可能業種 | 90職種 | 12分野 ※ 今後、4分野追加予定 | 11分野 |
在留期間 | 3年(最長5年) | 通算5年 | 制限なし |
能力試験 | なし (介護職種を除く) | 特定技能評価試験あり 日本語能力試験 N4合格(基本的な日本語理解) | 特定技能評価試験あり(ペーパー試験) 日本語能力試験は不要 |
技術水準 | 業務経験なし | 業務経験がある為、即戦力化しやすい。 | 業務経験がある為、即戦力化しやすい。 |
支援機関の違い | 【監理団体/組合】技能実習生を受け入れる企業を監理する義務を負う団体(3ヵ月に1度以上、企業を監査) | 【登録支援機関】特定技能外国人を雇用する場合に発生する支援業務を代行できる法人 | 【登録支援機関】特定技能外国人を雇用する場合に発生する支援業務を代行できる法人 |
採用 | 海外送り出し機関からの採用のみ | 国内外からの採用可能 | 国内外からの採用可能 |
受け入れ企業の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 企業ごとの受け入れ数の制限はない (介護および建設分野を除く) | 企業ごとの受け入れ数の制限はない (介護および建設分野を除く) |
転籍・転職 | 原則不可 | 同一業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 | 同一業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
家族帯同 | 不可 | 不可 | 要件を満たせば可 |
費用 | 特定技能に比べ、費用が高い | 技能実習と比べ、費用が安い | 特定技能2号移行の場合は支援費は不要 |
受入れ企業業務 | 日報チェック・監査等、指導員等企業の負担が大きい | 簡単な四半期報告のみ(賃金台帳の転記)で負担がない | なし |
当社の強み
特定技能外国人材紹介サービスの流れ
1.人材需要の確認
企業様から人材需要を確認し、ご要望にそった人材を募集します。
2.人材の紹介
当社にて一次選考した人材を貴社にご案内します。求人の応募者に対して、企業様とともにWEB面談を行わせていただきます。また、その際に条件の確認を徹底し、候補者との認識のずれを無くします。
3.申請手続き
候補者、企業様の情報をもとに入管への申請書類を作成し、手続きを進めていきます。
4.転居・就業開始
入管審査完了後に在留資格変更手続きと転居を行い、就業を開始していただきます。
5.生活支援のアドバイス
「特定技能」外国人材を雇用する際、受入れ企業は法律の定めにより様々な支援の実施が必要になります。住居の手配、口座開設、各種ライフラインの整備など外国人の生活に対するアドバイスを行います。
6.母国語での相談窓口
母国語を話せるスタッフによる外国人労働者の相談窓口を設置し、相談・苦情への対応を実施。外国人採用における懸念事項である、文化の差異によるトラブルへも親身をもって対応いたします。また就労者へのメンタルサポートへの備えも万全です